長期収載品の選定療養とは
- 長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者さんの希望で使用する場合に、先発医薬品と後発医薬品の差額の4分の1が健康保険の対象外となり、選定療養費として患者さんの自己負担額が発生します。
- 後発医薬品の利用を推進するため、令和6年10月から厚生労働省が全国の医療機関・薬局に義務付けた制度です。
選定療養の対象
外来患者さんの
- 院内処方
- 院外処方
選定療養の対象外となる場合
- 入院患者さんへの処方
- 医師が医療上の必要があると判断した場合
- 在庫状況等により後発医薬品の提供が困難な場合
- バイオ医薬品
自己負担額について
- 長期収載品(先発医薬品)と後発医薬品の最高価格帯との差額の4分の1 → 選定療養費として10割負担
※選定療養費には消費税がかかります。 - 残りの額(長期収載品の薬価から選定療養費を除いた額) → 保険対象として1~3割負担
- 国や地方単独の公費負担医療制度をご利用の場合も、選定療養費負担の対象となります。